遺品整理や不用品回収にまつわる勘違いと法律

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廃棄物処理法と引越しゴミ

このページは非常にややこしい、法律と実情を取り上げています。ご興味のある方のみごらんくださいませ。また同業者が読めば気分を害する場合もあるかもしれません。予めお知らせいたします。

廃棄物処理法について

専門家にとっても、解釈が違う非常にややこしい法律が、この廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。毎週2回収集に来てくれる生活ごみや、プラごみ、びん缶、ペットボトルの収集もこの法律に基づいて運営しています。

これらのゴミと、臨時ゴミ(引越しなどの時に大量出てしまうゴミ、粗大ごみ、不燃可燃ごみ)で一般家庭から排出されるものは「一般廃棄物」と言います。その道のプロでも解釈は変わってきます。一般家庭から排出されたものでも、事務机などは該当しないという人もいれば、一般家庭からのものは全て一般廃棄物だという人もいます。

では、一般廃棄物でないならなんなのか?一般廃棄物と相対するように、「産業廃棄物」というものがあります。これは生産活動における余剰部材や備品、建物の廃材などがわかりやすいかと思います。

一般家庭には事務机は必要ないはずなので、産業活動があったと解釈する場合が先の場合です。

同じ”ごみ”なのに全く違うものでいて、同じ法律で規制されれている物、超ややこしいもの、それが「一般廃棄物」と「産業廃棄物」なんです。


収集の許可

「一般廃棄物」と「産業廃棄物」をお客さまである個人や企業へ引取りにうかがうには市長もしくは知事の許可が必要です。

個人様宅から直接引き取るには「一般廃棄物収集運搬業許可」、企業や個人事業者から直接引き取るには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。また、企業や個人事業者であっても、給湯室の生ごみや文房具などは、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」といい、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。

非常にややこしいですが、要は個人からは「一般廃棄物収集運搬業許可」、企業や個人事業者からは「産業廃棄物収集運搬業許可」がないと、不用品や廃材は引き取れないし、引き取った場合は法律違反になる、ということです。


清掃ボランティアのゴミ

少し横道にそれますが、例えば河川敷や山間の不法投棄をボランティアが集積した場合は、だれが最終的に引き上げてくれるのか?

実際は企業が不法投棄(不用品回収業者などが処分料を浮かす場合など)した場合は、一般家庭ではないので一般廃棄物ではありません。しかし、民間の山林は除き、河川敷は区画によって市や県、国がそれぞれ管轄が違います。

馬鹿な例えですが”桃太郎が生まれた桃”は上流から投棄された生ごみなわけです。
おばあさんは、中に入ってる桃太郎は人命救助の観点から保護しますが、巨大な桃そのものは捨てるに捨てられません。重いし、大きすぎて味も劣りますから食べられません。

どこに言ったらいいの?となります。

おばあさんが拾ったのはA市の管轄区域。でも経費削減で予算がないA市は、
「上の方から流れてきたんやから、B市さんの管轄でしょう!だからあんたとこがお金出して処分しなさいよ!」
一方、B市は
「いや上流と言っても、どの部分から流されたかわからない以上は、うちらB市には責任ありません!」

悲しくも、こんな責任のなすりあいがはじまります。なかなか処分されないで、そのうち桃は腐り始めハエがわき…。困るのはおばあさん宅。

そういうことが清掃ボランティアにも起こります。市民の中からあそこが汚いから集めるから、何とかしてと言ってもなかなか話が進まないこともあります。


個人宅から直接ゴミを引き取るには

個人のお宅から直接、不燃可燃物や粗大ごみなど不用品を引取り”直接”処分場に持ってゆけるのはそのお宅の本人か一般廃棄物収集運搬業の許可をもらった業者のみです。産業廃棄物収集運搬業許可を取っていても、法律違反です。

ですが、例外として当店のように引越し業務を実際に行っている業者は、許可がなくともお客さまの便宜上、自社の管理する場所までは引き取って帰ることは許されます。これは自社の管理地、すなわち自分の会社や店までだけお客さまの不用品の運搬をしてもいいですよ、ということです。逆に言うと、直接焼却場や処分場など他の場所には一切持って行けないわけです。

一旦、持ち帰った不用品は自社から動かせません。自社まで一般廃棄物一般廃棄物収集運搬業の許可を得た業者さんに取りに来てもらわないといけません。

自社にタンスや引き取ってきた不用品を、しっかり管理できる広いスペースを持つ業者以外は難しいと言えます。


一般廃棄物収集運搬業許可って

一般廃棄物収集運搬業の許可は、申請をして講習を受ければたいがいが許可される産業廃棄物収集運搬業の許可とは違い、なかなか取れません。

なぜでしょうか?

産業廃棄物は民間の処理施設に搬入されます。かたや一般廃棄物は各市のクリーンセンターに持ち込まれ処理されます。ゴミの減量化を国から厳しく指導されている市としては、持ち込む業者が少ない方がいいわけです。市は民間の処理施設のゴミの量は、知ったこっちゃありません。

もし許可した業者が、隣の市のゴミを引き取って自分の市のクリーンセンターに持ってきたら…。

必死になってゴミの減量化に取り組んでいる市は、恐ろしくて許可できません。なので「一般廃棄物収集運搬業許可」は行政との信頼関係が構築される状況までなかなか下りず、10年経っても許可が出ない、というようなことも起こります。


遺品整理や不用品回収業者は

不用品回収業者、遺品整理会社そして遺品整理士として技能を習得していても、この一般廃棄物収集運搬業許可がないと一般個人宅から不用品を引き取ることはできません。これらの会社で、この許可を得ている業者さんは数えるほどしかいません。

なので、許可がない業者は一般廃棄物収集運搬業の許可業者に、お客さまの家前まで来てもらってその業者の車に積み込みます。自社の車には積み込めません。これが各社の隅っこに小さく書いてある「当社は一般廃棄物収集運搬業許可業者と提携しています」という文言です。

残念ながら、お客さまの家前に一般廃棄物収集運搬業許可業者に来てもらうとなると、相当なコストアップとなり、自社のトラックに積み込み直接処分場に持ち込んだ方が、はるかに安く済むというのが現状です。

さらに原価である、処分場に支払う処分料を抑えないと、星の数ほど開業した遺品整理業者の価格競争に勝てない現状では、不法投棄もやむなしという業者が出てきてもおかしくありません。

実際、ボランティアで山に不法投棄されたゴミの片付けにも行きますが、業者が投棄したと思しきゴミが大多数を占めます。

このようなことが無いように、遺品整理における遺族に対する思い遣りやモラル、法令順守などをしっかり勉強してもらおうという趣旨の一般社団法人 遺品整理士認定協会が、民間資格として「遺品整理士」という資格を作りました。もっともっと難しくなり、なかなか取れない資格になったらちゃんと必死で勉強して、受験したいと思います。こんなことばかり言ってるので落第でしょうね。


当店では

当店には一般廃棄物収集運搬業許可どころか産業廃棄物収集運搬業許可も得ていませんし、「遺品整理士」でもありません。ですが、業務をするに当たって人一倍勉強はしています。許可や資格はありませんが(遺品整理自体に資格は不要、不用なものやゴミを持って帰るのに許可が要ります)、法律上は許可が必要な業務のうち、例外の摘要をうける”引越し業者”という立場で営業しています。

当店が持ち帰ったお客さまの不用品は種類別に分けられ、各ブースに集積した後は提携の一般廃棄物収集運搬業許可業者に引取りに来てもらいます。金属やプラスチックは再資源化のため分解、分別し商品化してから破砕施設に持ち込みます。

家電リサイクル法に該当する4品目は、家電リサイクル大阪方式に基づいて知事指定の処理施設に、お客さまの代行として持ち込みます。

法令順守、適正処理、徹底リサイクル、徹底リユース、業務の透明性、お客さまが大切にしていたものは次のオーナーを意地でも探す、この取り組みでお仕事をさせていただいています。

一例として、木彫をライフワークとされていた故人の作品二十数点は、ご遺族は廃棄も致し方ないとのお考えでしたし、職人でも工房でもない個人の作品はお名前も公表できず販売できません。ですが、店頭で趣味嗜好が合いそうなお客さまにお一人お一人お声掛けし、全点お持ち帰りいただきました。



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